暗号資産はどれに当てはまる?

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FROM:仮想通貨長者.com AKIYAMA

読売新聞で面白い記事が
取り上げられていました。

「組織犯罪処罰法違反に問われている
被疑者の不正に取得した暗号通貨を
現行法では没収することができない」

と東京高裁が司法判決を
言い渡していたようです。

ちなみ、当事件はあの
コインチェックNEM流出事件。

約580億円相当のハッキング事件で、
その時は衝撃でした。

コインチェック事件に関与していた
個人と企業らの公判です。

ちなみに現行法では、

・土地や建物である「不動産」
・現金や貴金属である「動産」
・預金などの「金銭債権」

上記に当てはまる犯罪収益であれば、
没収できると規定されています。

暗号資産で発行主体が明確でないものは
該当しないということです。

暗号資産の分類は何にするべき?

今後、”暗号資産はどのように分類されるのか?
という議論が重要になってきます。

規制ばかりが先んじて、
法的性質に関し進んでおらず、
立法に向けた議論が進んでいくはずです

暗号資産だけではなく
メタバース内の土地など、
デジタルの普及が進めば進むほど
新たな法律が必要になってきます。

不動産、動産、金銭債権、
暗号資産の位置付けが
はっきりしてくるでしょう。

暗号通貨を

「ネット上の数字の羅列情報」

「本人以外操作できないモノで
あるため没収は不可能」

「暗号通貨は登記に近い存在である」

などなど。

いろんな意見があるわけですから、
今後法律がどのような性質を
持たせるのか気になります。

規制や法律は常に変わる

暗号通貨の規制や法律は、
未だあやふやになっている部分も多く、
規制や法律、解釈も常に議論されています。

暗号通貨に投資する身としても
法律や規制に新しく生まれたり変化したときは
見逃してはいけない情報が必ずあります。

税制をはじめとした暗号通貨の
規制や法律にも随時注目していきましょう。

デジタルが普及すればするほど、
暗号資産をはじめとしたデジタル資産を
保有する人も比例して増えていきます。

保有者が増えるほどルールや法的性質も
明確に新しくなっていくはずです。

今後も暗号通貨に関する新鮮な情報を
随時、配信して参ります。

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