FROM:仮想通貨長者.com AKIYAMA
タイ国王令で、仮想通貨に関する法制度が
施行されることになりました。
100にも及ぶ法律が施行されましたが、
これらは仮想通貨の禁止というわけではなく、
取引の健全化、投資家の保護という前向きな目的です。
本日の記事ではどのような法律が施行されたのか
重要な部分を抜粋し具体的にお伝えしていきますので、
早速本文をご確認下さい。
告知1:6月2日のビッグイベント
来る6月2日(土)、東京にてASEC関連の
ビッグイベントが開催されます。
近日中に参加者の募集を開始しますので、
ぜひ楽しみにされていてください。
告知2:アフターパーティー
6月2日のビッグイベント終了後、
ある条件を満たした方だけが参加できる
(株)APP主催のアフターパーティーを
開催するそうです。
こちらの詳細も後日案内予定となっております。
告知3:参加者限定ボーナス
6月2日のビッグイベントに参加すると
あらゆる特典を受取ることができるそうです。
であれば、参加しない手はありません。
ぜひ近日中のご案内にご期待ください!
それでは本題です。
まずタイの仮想通貨は、
デジタル資産及びデジタル通貨と定義され、
タイの証券取引委員会(SEC)のもとで
管理と規制が行われます。
この規制でICOに関する新しい法律が定められております。
結論から言うと、ICOは禁止されません。
アピサック・タンティボラウォン財務大臣は、
「今回施行した法律は、ICOを禁止するのが目的ではなく、
規制のもとで行われるICOはむしろ支持する。」
と答えています。
ICOを規制しない法律が定められたことで、
企業は資金調達がしやすくなるだけでなく、
国全体の事業拡大が望めることになります。
また、仮想通貨をデジタル資産とした主な目的は、
マネーロンダリング、犯罪、税金回避を抑制することです。
元々、仮想通貨は犯罪組織やテロリストの
資金源となる可能性や昨今のICOによる
詐欺被害などのリスクがあります。
その為、タイの中央銀行はこれまですべての
仮想通貨取引を単純に禁止することによって、
これらを阻止しようとしていましたが、
今回の法律で一転しました。
では具体的にどのような法律かというと、
タイにある全ての仮想通貨取引所や個人の販売者は、
90日以内に証券取引委員会に登録が義務付けられました。
もし未登録で事業を行なった場合は、最大で得た利益の
2倍、最低でも500バーツ(約1719万円)の罰金刑、
拒否した場合は最高2年の懲役刑が科せられます。
日本の金融庁のように仮想通貨の交換業者を登録制に
することで、監視・管理ができ悪質な利用を抑制することが
できるのです。
さらに驚くべきは、政府は他人との口座共有を禁止し、
他人の取引の為に自分の口座を貸した事が発覚した場合、
最大1年間投獄され、多額の罰金が科されます。
ここまで厳しい法律を定めることで、
投資家の保護だけでなく、タイの仮想通貨業界の健全化、
市場の活性化につながると考えられます。
2019年以降に東南アジアで暗号通貨バブルが
訪れるだろうという予測がありますが、
ますます今後の動きに注目です。
■ASECコインへの影響
弊社では、以前より東南アジアで
仮想通貨の法案が制定されようとしていると
伝えておりました。
そして今回タイの仮想通貨に関する法制度が
施行されました。
タイの仮想通貨法制度が施行されたことにより、
近いうち東南アジア全域にも広がっていくと考えられます。
現在日本での先行販売を行なっていますが、
タイの仮想通貨法案が定まったことにより、
タイでASECコインのプロモーションが行われる
可能性も考えられます。
そうなるとDrカセー、Drタパナの周りの
投資家・資産家の方々からもASECコインの
購入が行われる事になるはずです。
そういった事を踏まえて考えると、どのタイミングで
ASECコインが売り切れてしまうかわかりませんので、
お早めにASECコインのご購入を検討いただくことを
おススメします。
仮想通貨長者.com AKIYAMA